2012年11月29日木曜日

ビール券を回収されている店舗へのお願い



※ビール券裏面左下部分
この数字は、ビール券を精算するさいに使用しますので、汚さないようにお願いいたします。
レジ番号、レジ担当者名等は上部のあきスペースへの記載をお願いいたします。


酒類販売管理研修の情報を更新しました

11月28日の酒類販売管理研修初回受講は無事終了いたしました。

次回は平成25年2月13日(水) 初回受講13時~ 再受講14時30分~です。

2012年7月19日木曜日

ビール券・清酒券について

全国酒販協同組合連合会のトップにコメントと問い合わせ先が載っております。
ご覧ください。

2012年7月17日火曜日

全国小売酒販組合中央会の民事再生法の適用申請について

全国小売酒販組合中央会公式サイトより転記

『民事再生手続の申立てについて
平成24年7月13日に開催致しました役員会の決議を得て、民事再生手続の申立てを東京地方裁判所に提出致しました。
この度の申立てに伴い、これまでご利用頂いていた酒販年金フリーダイヤルを廃止し、お問合せ専用窓口(再生室)を設置し、再生室にて民事再生手続に関する事務手続を行うこととなりました。当ホームページにも、年金掛金の処遇を含めた民事再生手続に関する情報を随時掲載していく予定です。
皆様にはご心配をお掛けしておりますが、民事再生手続へのご理解・ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。尚、全酒協、全生協、及び各地の酒販組合の事業に対しましては、この件に関する影響はございません。今後は、経緯と方針について、臨時総会を開催することを予定しております。

問合せ先:民事再生手続きに関する専用窓口(再生室)
専用ダイヤル:06-6341-2912  FAX:06-6341-0970
(受付時間) 平日午前10時から12時、午後1時から5時    
住所:〒530-0003大阪市北区堂島一丁目1番5号梅田新道ビル10階                』

全国酒販協同組合連合会 ビール共通券・清酒券について

(全国酒販協同組合連合会コメント転記)
『 全国小売酒販組合中央会が平成24年7月13日に東京地裁に民事再生法の適用を申請したとの発表がありました。
当会と全国小売酒販組合中央会とは、資本的関係、人的関係はなく、完全な別法人であります。
そして、同中央会に対して保有する債権は完全に保全されておりますことから、今回の発表に関して当会の財務基盤に与える影響はございません。』



端的に言いますと、今後もビール券の販売・回収は問題ありません。
全国小売酒販組合中央会と全国酒販協同組合連合会は別法人です。

当組合にも多数お問い合わせ頂いておりますが、その点ご理解ください

2012年4月10日火曜日

2012年3月28日水曜日

ツイッター@事務局

事務局からのお知らせ等ツイッターをやっています。
よければホローしてください。
http://twitter.com/#!/kokurasakejim

2012年3月6日火曜日

倉の介の製造元、林酒蔵の蔵開きに行ってきました。

小雨の降る寒い日曜日でしたが、大勢のお客さんで賑わっていました。


炭火焼きのアユが美味かったので、飲みすぎました。

2012年1月30日月曜日

酒類販売管理研修2/16初・再受講

予定しておりました定員数がいっぱいになりましたので、受付を締め切らせていただきます。
次回は6月27日(水)初回受講になります。

2012年1月18日水曜日

ビール共通券の有効期限について


このデザインのビール券(A-16、K-2)は平成25年3月31日をもって使用できなくなります。
有効期限内に、お早めにご使用ください。
※清酒特撰券(G-7)、清酒上撰券(H-5)の有効期限も平成25年3月31日までですのでご注意ください。